会則

会則

(名 称)
第1条 本会は関西瀬戸内会と称する。

(組 織)
第2条 本会は関西に在住する瀬戸内町出身者及びその縁故者をもって組織する。

(目 的)
第3条 本会は会員の親睦、相互扶助、更に青少年の健全な指導育成を図り、愛郷の念を高揚し、郷土の発展に寄与することを目的とする。

(行 事)
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 1.年次総会、親睦会、運動会等の親睦を図る事業。
 2.青少年の激励、指導、育成に関する事業。
 3.その他本会の目的を達成するための事業。

(役 員)
第5条 本会に次の役員をおく。
 1.会   長 1名
 2.筆頭副会長 1名
 3.副 会 長 3名
 4.幹 事 長 1名
 5.会計部長 1名
 6.事務局長 1名
 7.青年部長 1名
 8.女性部長 1名
 9.芸能部長 1名 
 10.会計監査 4名
 11.常任幹事 若干名

 なお、筆頭副会長は会長担当地区の地区会長が兼務し、副会長は他の地区の会長が兼務する。また、4~9については若干名の副長を置くことができる。

(役員の任務)
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は本会を代表し、会務を掌理する。
 2.筆頭副会長及び副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。順位は筆頭副会長を第一とする。
 3.幹事長は、会長の指示により会の運営に当たる。
 4.会計部長は、本会の会計経理及び財務管理にあたる。
 5.事務局長は、幹事長の指示により会の運営を補佐する。
 6.青年及び女性部長は、担当部の健全な活動を図る。
 7.芸能部長は総会における芸能の部の円滑な運営を図る。
 8.会計監査は、会計経理及び財務について監査する。
 9.常任幹事は、常任幹事会において議案を審議し決議すると共に本会運営に関する事項を補佐する。

(顧問・相談役)
第7条 本会に顧問、相談役をおく。
 1.顧問、相談役は会長の諮問に応じ、会長の要請により、役員会に出席し意見を述べる事ができる。
 2.顧問、相談役の選出は次のとおりとする。
  (1)顧問は、本会の歴代会長及び会長の指名による。
  (2)相談役は、本会の歴代幹事長及び各郷土会会長経験者とする。

(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は4月1日から翌々年の3月末日までの2年間とする。

(運 営)
第9条 本会は、旧東方、旧鎮西、旧実久、旧西方の各地区が持ち回りで、会長を中心に運営に当たる。

(役員の選出)
第10条 本会の会長は、第9条に基づき当該地区が推薦し、任期末4カ月前の常任幹事会で承認を得て決定する。 その他の役員は、会員の中から会長が選考し、常任幹事会に報告する。ただし、常任幹事は傘下各郷土会の会長・幹事長とする。

(事務所)
第11条 本会の事務所は、会長の指定する場所に置く。

(会 議)
第12条 本会の役員会は次のとおりとする。
 1.総会は、会員相互が交流し親睦を図り、絆を深め、愛郷の念を高揚する場として年1回芸能大会又は運動会として開催する。開催時期は、原則として毎年10月とする。
 2.常任幹事会は、本会の最高決議機関とし、会長が必要に応じて招集し、副会長、常任幹事で構成する。なお、執行部は議案提案者として出席し議決権を持たないものとする。
 3.執行部会は、会長が必要に応じて招集し、構成役員は会則第5条1項~9項の役員とする。執行部会では、常任幹事会に付議する事項を審議し、常任幹事会の決定事項に基づき会務を執行する。
なお、緊急を要する事項については、執行部会で決定執行し、常任幹事会で事後承認を得るものとする。

(議長及び議決)
第13条 会議の議長は会長がこれにあたる。ただし必要と認めたときは、他の役員から選任する事ができる。会議は構成役員の2/3以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長(会長)の決するところによる。

(常任幹事会に付議する事項)
第14条 常任幹事会に付議する事項は次のとおりとする
 1.役員人事 2.行事計画 3.予算決算
 4.会務報告 5.会則改正 6.その他必要と認める事案

(経 費)
第15条 本会の経費は、各郷土会分担金、寄付金及び事業収益金をもってこれに充てる。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(簿 冊)
第17条 本会に次の簿冊を置く。
 1.役員名簿 2.会則  3.会計簿
 4.備品台帳 5.議事録 6.その他

(付 則)
第18条 関西奄美会等上部団体の役員選出については次のとおりとする。
 1.本会を代表して、上部団体の役員を選挙で選出する時の有権者は常任幹事会構成員及び執行部3役(会長、筆頭副会長、幹事長)とする。ただし、本条に定める有権者が立候補した場合で、対立候補が選挙権を有しない場合は、その選挙権を放棄するものとする。

(付 則)
第19条 構成4地区のシンボルカラーは次の通りとする。
  1.東方地区:赤色  2.鎮西地区:黄色
  3.実久地区:青色  4.西方地区:白色

(付 則)
第20条 本会則は、昭和24年12月1日の設立総会より実施する。
 制定 昭和24年11月 6日
 改正 昭和52年11月 1日
 改正 昭和63年12月 1日
 改正 平成12年10月15日
 改正 平成23年11月12日
 改正 平成26年 3月 1日
 改正 平成29年 9月 9日

会則改正の要旨 (平成29年9月9日)
1.第3条 復興の文言を削除
2.第5条 ・書記長、総務委員長を削除 
     ・芸能部長を追加。婦人部長を女性部長に名称変更。
     ・筆頭副会長は執行部担当地区の・・・を筆頭副会長は会長担当地区の に文言変更
3.第6条 役員の任務を第5条に合わせて文言変更。
4.第7条 2項3号総務委員の選出 を削除
5.第8条 役員の任期2年を4月1日から翌々年の3月末日 に変更
6.第9条 本会の運営は を本会は に変更
7.第10条 次期会長の選出期限を明文化。常任幹事に各郷土会幹事長を追加。
8.第12条1項 総会開催時期を毎年10月第4日曜日⇒毎年10月に変更
9.第12条2項 常任幹事会構成員を変更
10.第12条3項 執行部会構成役員の表示記述を変更
11.第12条4項 拡大常任幹事会を廃止・削除